2020年10月17日にオンライン開催された朝鮮史研究会会員総会において、日本歴史学協会の「菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する」(声明)に賛同する決議が行われました。同総会では同協会に対して今後、声明文等において「わが国」という表現を用いないよう求める付帯決議も行われました。上記声明は下記より発表されております。 菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明) [リンク] 菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明) 日本学術会議(以下、学術会議とする)第25期の活動が開始されるにあたり、学術会議が推薦した会員候補105名のうち、日本近代史を専攻する歴史学者1名を含む6名の候補の任命を、菅首相は拒否した。 そもそも日本学術会議法(以下、法とする)第七条2に「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とあり、第十七条には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」とある。したがって、学術会議の会員の任命にあたっては、何よりも学術会議の推薦が尊重され、内閣総理大臣の任命は形式的なものであることは明らかである。この点、1983年5月12日の参議院文教委員会における中曽根康弘首相(当時)の「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」との発言からも裏づけられる。 菅首相による今回の任命拒否は、こうした法の規定や従来の政府見解を踏みにじる、まさしく法律違反であり、とうてい容認することはできない。 また、菅首相が、今回の任命拒否にあたって、歴史学を含む人文・社会科学の6名の研究者をその対象にしたことも看過できない。 まず、その6名の研究者をなぜ任命拒否したかについての個別の事情を明らかにしないことが問題である。おおかたの観測によれば、6名の研究者が、安倍政権時代、安全保障関連法制、特定秘密保護法、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法等に反対の意思を表明したことが、任命拒否の理由ではないかとされているが、かりにそうした政策批判を理由に任命拒否を行ったのであるならば、これは、”御用機関に堕す”よう政府が学術会議に強要することにほかならない。同時に「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図」り「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる」職務を「独立」して学術会議が行うとする法第三条の規定に違反する行為であると言わざるを得ず、ひいては日本国憲法第二十三条で保障される「学問の自由」を侵すものに他ならない。 今回の事態に私たちは、歴史学を専攻する研究者として、戦前において、久米邦武事件、津田左右吉事件などの諸事件において、歴史学の研究成果が政治的に否定されたこと、あるいは、国民統制を目的にして史実に反する歴史の教育が強制されたことを想起せざるを得ない。戦後民主主義下の1949年に学術会議が発足するにあたって、「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんと誓うものである。(中略)われわれは、日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由を確保するとともに、科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と連携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する」(「日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明(声明)」1949年1月22日)と誓ったことにかんがみると、今回の事態はまさにこの学術会議設立の精神を否定するものである(「日本学術会議創立70周年記念展示日本学術会議の設立と組織の変遷」)。 さらに、今回の任命拒否の対象が、政治・社会等の課題を発見し未来に向かって提言することを一つの使命とする人文・社会科学に携わる研究者であったことは、政権の一部にある、人文・社会科学を軽視しその存在意義を認めない傾向――例えば、2015年6月8日の下村博文文科相(当時)が国立大学法人に対して行った通知(「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」)にも通底する――を助長することにつながる。万一、こうした動きに「忖度して」人文・社会科学を学ぼうとする方々が少なくなれば、日本の学問・研究は萎縮していくことになるであろう。 私たち歴史研究者は、学術会議の「答申」により文部省史料館(のちに国立史料館、現在の国文学研究資料館)が設立され、また学術会議の「公文書散逸防止にむけて」(勧告)が国立公文書館の設立につながったことを知っている。そして、現在に至るまで、学術会議が、毎年さまざま提言・報告を出すことにより、学術の基盤を整備するために尽力してきたことを知っている。歴史資料・文化財の保全や公文書管理は、現在まさに急務となっており、その充実に学術会議が果たすべき役割はきわめて大きく、政府や社会へのさらなる働きかけを期待するものである。 以上、わが国の歴史学系学会の連合組織である日本歴史学協会は、「思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由」がないがしろにされ侵害されている現状を深く憂い、賛同する学会と共同で本声明を出すことにした。今回任命拒否された6名の研究者をただちに会員に任命するよう強く求めるものである。 2020年10月18日 (賛同学会の一覧はリンク先を参照)
2020年10月17日にオンライン開催された朝鮮史研究会会員総会において、日本歴史学協会の「菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する」(声明)に賛同する決議が行われました。同総会では同協会に対して今後、声明文等において「わが国」という表現を用いないよう求める付帯決議も行われました。上記声明は下記より発表されております。
菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明) [リンク]
菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明)
日本学術会議(以下、学術会議とする)第25期の活動が開始されるにあたり、学術会議が推薦した会員候補105名のうち、日本近代史を専攻する歴史学者1名を含む6名の候補の任命を、菅首相は拒否した。
そもそも日本学術会議法(以下、法とする)第七条2に「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とあり、第十七条には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」とある。したがって、学術会議の会員の任命にあたっては、何よりも学術会議の推薦が尊重され、内閣総理大臣の任命は形式的なものであることは明らかである。この点、1983年5月12日の参議院文教委員会における中曽根康弘首相(当時)の「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」との発言からも裏づけられる。
菅首相による今回の任命拒否は、こうした法の規定や従来の政府見解を踏みにじる、まさしく法律違反であり、とうてい容認することはできない。
また、菅首相が、今回の任命拒否にあたって、歴史学を含む人文・社会科学の6名の研究者をその対象にしたことも看過できない。
まず、その6名の研究者をなぜ任命拒否したかについての個別の事情を明らかにしないことが問題である。おおかたの観測によれば、6名の研究者が、安倍政権時代、安全保障関連法制、特定秘密保護法、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法等に反対の意思を表明したことが、任命拒否の理由ではないかとされているが、かりにそうした政策批判を理由に任命拒否を行ったのであるならば、これは、”御用機関に堕す”よう政府が学術会議に強要することにほかならない。同時に「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図」り「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる」職務を「独立」して学術会議が行うとする法第三条の規定に違反する行為であると言わざるを得ず、ひいては日本国憲法第二十三条で保障される「学問の自由」を侵すものに他ならない。
今回の事態に私たちは、歴史学を専攻する研究者として、戦前において、久米邦武事件、津田左右吉事件などの諸事件において、歴史学の研究成果が政治的に否定されたこと、あるいは、国民統制を目的にして史実に反する歴史の教育が強制されたことを想起せざるを得ない。戦後民主主義下の1949年に学術会議が発足するにあたって、「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんと誓うものである。(中略)われわれは、日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由を確保するとともに、科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と連携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する」(「日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明(声明)」1949年1月22日)と誓ったことにかんがみると、今回の事態はまさにこの学術会議設立の精神を否定するものである(「日本学術会議創立70周年記念展示日本学術会議の設立と組織の変遷」)。
さらに、今回の任命拒否の対象が、政治・社会等の課題を発見し未来に向かって提言することを一つの使命とする人文・社会科学に携わる研究者であったことは、政権の一部にある、人文・社会科学を軽視しその存在意義を認めない傾向――例えば、2015年6月8日の下村博文文科相(当時)が国立大学法人に対して行った通知(「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」)にも通底する――を助長することにつながる。万一、こうした動きに「忖度して」人文・社会科学を学ぼうとする方々が少なくなれば、日本の学問・研究は萎縮していくことになるであろう。
私たち歴史研究者は、学術会議の「答申」により文部省史料館(のちに国立史料館、現在の国文学研究資料館)が設立され、また学術会議の「公文書散逸防止にむけて」(勧告)が国立公文書館の設立につながったことを知っている。そして、現在に至るまで、学術会議が、毎年さまざま提言・報告を出すことにより、学術の基盤を整備するために尽力してきたことを知っている。歴史資料・文化財の保全や公文書管理は、現在まさに急務となっており、その充実に学術会議が果たすべき役割はきわめて大きく、政府や社会へのさらなる働きかけを期待するものである。
以上、わが国の歴史学系学会の連合組織である日本歴史学協会は、「思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由」がないがしろにされ侵害されている現状を深く憂い、賛同する学会と共同で本声明を出すことにした。今回任命拒否された6名の研究者をただちに会員に任命するよう強く求めるものである。
2020年10月18日
(賛同学会の一覧はリンク先を参照)