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新たな装いで現れた日本軍「慰安婦」否定論を批判する ― 日本の研究者・アクティビストの緊急声明 ―

 2020年12月、ハーバード大学ロースクール教授のジョン・マーク・ラムザイヤー氏が書いた論文「太平洋戦争における性行為契約」が、国際的な学術誌『インターナショナル・レビュー・オブ・ロー・アンド・エコノミクス』(IRLE)のオンライン版に掲載されました。2021年1月31日に、『産経新聞』がこの論文を「「慰安婦=性奴隷」説否定」との見出しで大きくとりあげたことをきっかけに、ラムザイヤー氏とその主張が日本、韓国そして世界で一挙に注目を集めることになりました。

 タイトルとは異なり、この論文は太平洋戦争より前に日本や朝鮮で展開されていた公娼制度に多くの紙幅を割いています。実質的な人身売買だった芸娼妓契約について、ゲーム理論を単純に当てはめ、金額や期間などの条件で、業者と芸娼妓の二者間の思惑が合致した結果であるかのように解釈しています。ラムザイヤー氏は、この解釈をそのまま日本軍「慰安婦」制度に応用しました。戦場のリスクを反映して金額や期間が変わった程度で、基本的には同じように朝鮮人「慰安婦」と業者のあいだで合意された契約関係として理解できると主張したのです。しかも、その議論とワンセットのものとして、朝鮮内の募集業者が女性をだましたことはあっても、政府や軍には問題がなかったと、日本の国家責任を否認する主張も展開しました。

 つまり、この論文は、「慰安婦」を公娼と同一視したうえで、公娼は人身売買されていたのではなく、業者と利害合致のうえで契約を結んだことにして、「慰安婦」被害と日本の責任をなかったことにしようとしているのです。

 私たちは、この論文が専門家の査読をすり抜けて学術誌に掲載されたことに、驚きを禁じ得ません。おそらく日本近代史の専門家によるチェックを受けていなかったのだと思われますが、先行研究が無視されているだけでなく、多くの日本語文献が参照されているわりに、その扱いが恣意的であるうえに、肝心の箇所では根拠が提示されずに主張だけが展開されているという問題があります。以下、主要な問題点を3つに分けて指摘します。

① まず日本軍「慰安婦」制度は公娼制度と深く関係してはいますが、同じではありません。公娼制度とは異なり、慰安所は日本軍が自ら指示・命令して設置・管理し、「慰安婦」も日本軍が直接、または指示・命令して徴募しました。娼妓や芸妓・酌婦だった女性たちが「慰安婦」にさせられた事例は、主に日本人の場合に一部見られたものの、多くの女性は、公娼制度とは関係なく、契約書もないままに、詐欺や暴力や人身売買で「慰安婦」にさせられたことが、膨大な研究から明らかになっています。にもかかわらず、ラムザイヤー氏は日本軍の主体的な関与を示す数々の史料の存在を無視しました。

 何よりも氏は、自らの論点にとって必要不可欠であるはずの業者と朝鮮人「慰安婦」の契約書を1点も示していません。こうした根拠不在の主張だけでなく、随所で史料のなかから自説に都合のよい部分のみを使用しています。たとえば、この論文(6頁)で用いられている米戦時情報局の文書(1944年)には、703人の朝鮮人「慰安婦」が、どのような仕事をさせられるかも知らされずに数百円で誘拐ないし人身売買によりビルマに連れて行かれたことを示す記述がありますが、氏はこれを全く無視しています。

② 近代日本の公娼制度の理解にも大きな問題があります。公娼制度下での芸娼妓契約が、実態としては人身売買であり、廃業の自由もなかったことは、既に多数の先行研究と史料で示されています。しかしラムザイヤー氏は、ここでも文献の恣意的使用によって、あるいは根拠も示さずに、娼妓やからゆきさんを自由な契約主体のように論じています。たとえば、この論文(4頁)では『サンダカン八番娼館』を参照し、「おサキさん」が兄によって業者に売られたことについて、業者はだまそうとしていなかったとか、彼女が10歳でも仕事の内容は理解していたなどと主張しています。しかしラムザイヤー氏は、彼女が親方に「嘘つき!」と抗議したことなど、同書に氏の主張をくつがえす内容が記されていることを無視しています。

③ この論文は、そもそも女性の人権という観点や、女性たちを束縛していた家父長制の権力という観点が欠落しています。女性たちの居住、外出、廃業の自由や、性行為を拒否する自由などが欠如していたという意味で、日本軍「慰安婦」制度は、そして公娼制度も性奴隷制だったという研究蓄積がありますが、そのことが無視されています。法と経済の重なる領域を扱う学術誌の論文であるにもかかわらず、当時の国内法(刑法)、国際法(人道に対する罪、奴隷条約、ハーグ陸戦条約、強制労働条約、女性・児童売買禁止条約等)に違反する行為について真摯な検討が加えられた形跡もありません。

 以上の理由から、私たちはラムザイヤー氏のこの論文に学術的価値を認めることができません。

 それだけではなく、私たちはこの論文の波及効果にも深刻な懸念をもっています。日本の国家責任を全て免除したうえで、末端の業者と当事者女性の二者関係だけで説明しているからこそ、この論文は、一研究者の著述であることをこえて、日本の加害責任を否定したいと欲している人々に歓迎されました。「慰安婦は公娼だった」「慰安婦は自発的な売春婦」「慰安婦は高収入」「慰安婦は性奴隷ではない」……。これらは、1990年代後半から現在まで、日本や韓国などの「慰安婦」被害否定論者たちによって繰り返し主張されてきた言説です。今回、米国の著名大学の日本通の学者が、同様の主張を英字誌に出したことで、その権威を利用して否定論が新たな装いで再び勢いづくことになりました。それとともに、この論文の主張に対する批判を「反日」などと言って攻撃するなど、「嫌韓」や排外主義に根ざした動きが日本社会で再活発化しています。私たちは、このことを深く憂慮しています。

 以上を踏まえ、私たちはまずIRLEに対し、この論文をしかるべき査読体制によって再審査したうえで、掲載を撤回するよう求めます。また、日本で再び広められてしまった否定論に対して、私たちは事実と歴史的正義にもとづき対抗していきます。今回の否定論は、日本、韓国、北米など、国境をこえて展開しています。であればこそ私たちは、新たな装いで現れた日本軍「慰安婦」否定論に、国境と言語をこえた連帯によって対処していきたいと考えています。

2021年3月10日
Fight for Justice(日本軍「慰安婦」問題webサイト制作委員会)
歴史学研究会
歴史科学協議会
歴史教育者協議会

2021年3月13日
日本史研究会

2021年3月27日
朝鮮史研究会幹事会


Emergency Statement by Japan-based Researchers and Activists Criticizing a New Form of Denialist Discourse on Japanese Imperial Military “Comfort Women”

In December 2020, the international academic journal International Review of Law and Economics (IRLE) published online Harvard Law School Professor J. Mark Ramseyer’s article “Contracting for Sex in the Pacific War.” On January 31, 2021, Sankei shimbun presented the article’s findings under the headline “Repudiation of the argument that ‘comfort women = sex slaves,’” drawing wider attention to Ramseyer’s claims in Japan, South Korea, and also the world.

In contrast with the title, the actual article devotes a significant amount of space to discussing the pre-Pacific War system of legalized prostitution in Japan and Korea. The author applies principles of game theory simplistically to the contracts of prostitutes, which actually involved human trafficking, and presents these as if they had been agreements resulting from calculations made by two parties, the prostitute and the brothel proprietor, over conditions such as amount of payment and contract duration. Ramseyer then applies this interpretation to the case of the Japanese Imperial Military system of “comfort women.” He asserts that such agreements changed only in terms of pay and duration to reflect the risks of the battlefield, but can be understood as fundamentally the same consensual contractual relationship between Korean “comfort women” and proprietors. Moreover, as part and parcel of this argument, the author argues that, even in cases in which recruiters in Korea deceived women, this did not involve the Japanese government or military. Thus, this argument also denies the Japanese state’s responsibility.

That is to say that this article, in conflating “comfort women” with licensed prostitutes and arguing that licensed prostitutes were not subject to human trafficking but were parties to mutually beneficial contracts with proprietors, is trying to deny that there was any harm done to “comfort women” and that Japan bears any responsibility.

We cannot suppress our astonishment that this article passed through a scholarly peer review process and was published in an academic journal. We can only imagine that it was not checked by a specialist in modern Japanese history. Beyond that, the article not only ignores previous research and treats many cited Japanese sources arbitrarily, but it also makes essential assertions without offering any evidence. Below, we have organized the problematic issues into three main categories.

1) First of all, although the Japanese Imperial Military’s “comfort women” system and the system of licensed prostitution were deeply related, they were not the same. Unlike licensed prostitution, “comfort stations” were set up and managed at the direction and command of the Japanese military itself. “Comfort women” were recruited directly by the Japanese military or by military instruction or command. A vast body of research has made it clear that although there were cases of recruitment of women who had previously worked as prostitutes, geisha, or barmaids especially among Japanese women, most of the women had no involvement in the licensed prostitution system and were made to work as “comfort women” without contracts, through deception, violence, and human trafficking. Nevertheless, Ramseyer ignores the existence of numerous documents demonstrating the active involvement of the Japanese military.

Most crucially, Ramseyer does not provide even one contract between a proprietor and a Korean “comfort woman,” even though such a document should be essential to his own argument. Beyond this kind of unsubstantiated claim, at every instance he uses only those parts of sources that are convenient for his own assertions. For example, a document he cites on page six of his article, a U.S. Office of War Information report from 1944, includes the information that 703 Korean “comfort women” who were brought to Burma did not understand the nature of the work before coming, and that many were subjected to human trafficking or kidnapping. Ramseyer does not acknowledge this information in the source at all.

2) There are also serious problems with his understanding of the modern prostitution system. Both the primary sources themselves and a voluminous historiography on this subject make clear that under the system of licensed prostitution, contracts for prostitutes were actually agreements to buy and sell people. Women were not free to stop working. But Ramseyer, through arbitrary citations to secondary sources and without producing evidence, argues that prostitutes and karayuki-san (women who were trafficked overseas to work at brothels) freely entered into contracts. For example, on page four of his article, he cites Sandakan Brothel Number 8 to assert that the subject, Osaki, who was sold to a proprietor by her older brother, was not deceived by the proprietor and that even at the age of ten she knew what the job entailed. However, Ramseyer ignores several episodes from the book that contradict his assertions, including an instance in which Osaki resisted her employer and called him “a liar.”

3) This article completely lacks any perspective on women’s human rights and overlooks the authority exerted by a patriarchal system that placed restraints on women. Years of accumulated research suggests that—because women were denied freedom of residence, freedom of movement, the freedom to quit prostitution, and the freedom to refuse sexual activity—the Japanese military’s “comfort woman system,” like the system of licensed prostitution itself, was a form of sexual slavery. But this research is ignored in the article. Even though this is an article published in a journal that covers the related fields of law and economics, there is not even a trace of a sincere effort to investigate violations of domestic (criminal) law or international law (such as treaties or conventions concerning crimes against humanity, slavery, forced labor, the sale of women and children, or the Hague Conventions).

For the reasons stated above, we cannot recognize any academic merit in Ramseyer’s article.

Moreover, we are gravely concerned about the spillover effect of Ramseyer’s article. In addition to absolving the Japanese state of responsibility by explaining the “comfort woman” phenomenon in terms of a simple bilateral relationship between two parties (the woman and the proprietor), this article’s significance goes beyond that of simply being a piece of research by one researcher. It has been embraced by people who wish to deny Japan’s responsibility for perpetrating harm. Since the late 1990s, those in Japan, Korea, and elsewhere who deny Japanese state responsibility for the “comfort women” system have insisted on statements similar to those made in Ramseyer’s article: “Comfort women were licensed prostitutes,” “Comfort women were engaged in voluntary prostitution,” “Comfort women were highly compensated,” “Comfort women were not sex slaves.” This article of Ramseyer’s encourages such denialists, who use the authority of an academic journal and Ramseyer’s position as a scholar of Japan at a celebrated university in the United States to launder and regenerate their arguments. In addition, they attack criticism of this article’s claims as “anti-Japanese,” revitalizing an undercurrent of xenophobia and hatred toward Koreans in Japanese society. We are deeply anxious about this.

In light of the above, we would like to first request that the IRLE re-examine this article through an appropriate process of peer review and then, according to the results, retract its publication. In addition, our commitment to facts and historical justice leads us to oppose this denialist argument once again spreading in Japan. The current denialist argument is crossing borders as it expands through Japan, Korea, North America, and elsewhere. This is precisely why we wish to stand against this new form of the denialist argument about the Japanese imperial military’s “comfort women” through a solidarity that transcends borders and languages.

March 10, 2021
Fight for Justice (The Japanese Military “Comfort Women” Issue Website Production Committee)
The Historical Science Society of Japan
The Association of Historical Science
The History Educationalist Conference of Japan

March 13, 2021
The Japanese Society for Historical Studies

March 27, 2021
The Japan Association for Korean History (Committee)


새롭게 위장된 형태로 등장한 일본군「위안부」부정론을 비판하는 일본의 연구자 ・활동가 긴급 성명

2020년12월, 하버드대학 로스쿨 존 마크 램지어 교수가 쓴 논문 [태평양전쟁에서의 성행위 계약]이 국제적인 학술지 <국제법경제리뷰>( IRLE : International Review of Law and Economics)의 온라인판에 게재되었다. 2021년1월31일, 『산케이신문』이 이 논문을 「「위안부=성노예」설의 부정」이라는 타이틀로 크게 게재한 것을 계기로, 램지어 교수와 그의 주장이 일본, 한국 그리고 세계적으로 일거에 주목을 받게 되었다.

타이틀과 달리, 이 논문은 태평양전쟁 이전에 일본이나 조선에서 전개되고 있었던 공창(公娼)제도에 많은 지면을 할애하고 있다. 실질적인 인신매매였던 예창기(芸娼妓)계약에 대해서 게임이론을 단순히 적용하여, 금액이나 기간 등의 조건은, 업자와 예창기의 양자간의 생각이 합치한 결과인 것 처럼 해석하고 있다. 램지어씨는, 이 해석을 그대로 일본군「위안부」제도에 적용하였다. 전장(戦場)의 리스크를 반영해서 금액이나 기간이 바뀐 것 일 뿐, 기본적으로는 동일하게 조선인「위안부」와 업자간의 합의된 계약관계로 이해할 수 있다라고 주장하고 있는 것이다. 게다가, 이 주장과 함께, 조선내의 모집업자가 여성을 속인 것은 있지만, 일본정부나 군에게는 문제가 없었다며, 일본국가의 책임을 부정하는 주장도 전개하고 있다.

즉, 이 논문은 「위안부」를 공창과 동일시하고 있을 뿐만 아니라, 공창은 인신매매된 것이 아니라, 업자와의 이해관계가 일치된 가운데 계약을 맺었으며, 「위안부」의 피해와 일본의 책임을 없었던 것으로 하려고 하고 있는 것이다.

우리들은, 이 논문이 전문가의 심사를 제대로 거치지 않고 학술지에 게재되었다는 것에 대해서 놀라움을 금할 수 없다. 아마도 일본근대사 전문가에 의한 체크를 받지 않은 것이 원인으로 보인다. 이 논문은 선행연구가 무시된 것 만이 아니라, 많은 일본어 문헌이 참조되고 있는 것에 비해서, 그 취급이 자의적인 탓에, 중요한 부분에서는 근거가 제시되지 않은 채 주장만이 전개되고 있다는 문제가 있다. 이하 이 논문의 주요 문제점을 3가지 측면에서 지적한다.

첫째, 일본군「위안부」제도는 공창제도와 깊은 관련이 있지만, 동일한 것은 아니다. 공창제도와는 달리, 위안소는 일본군이 직접 지시, 명령하여 설치, 관리하였고, 「위안부」도 일본군이 직접, 또는 지시, 명령에 의해서 징모(徴募)하였다. 창기(娼妓)나 예기(芸妓)・작부(酌婦)였던 여성들이 「위안부」로 된 사례는, 주로 일본인의 경우는 일부 발견된 사례도 있다. 하지만, 많은 여성들은, 공창제도와는 관계없이, 계약서도 없는 상태로, 사기나 폭력, 인신매매의 형태로 「위안부」로 강제되었다는 것은, 이미 방대한 연구를 통해서 밝혀져 있다. 그럼에도 불구하고 램지어씨는 일본군의 주체적인 관여를 보여주는 수많은 사료(史料)의 존재를 무시하고 있다.

무엇보다 램지어씨는, 자신의 논거에 있어서 필수불가결한 업자와 조선인「위안부」의 계약서를 1점도 제시하지 못하고 있다. 이처럼 근거가 부재한 주장만이 반복될 뿐만 아니라, 여러 곳에서 인용하고 있는 사료중 자신의 주장을 정당화하는 부분만을 채택하고 있다. 예를들어, 이 논문(6페이지)에서 인용하고 있는 미전시정보국(米戦時情報局)의 문서(1944년)에는, 703인의 조선인「위안부」가, 어떠한 일을 하게될지도 알려주지 않은 채 수백엔에 의해서 유괴 또는 인신매매에 의해 미얀마로 연행되었다는 것을 보여주는 기술이 있지만, 램지어씨는 이것을 완전히 무시하고 있다.

둘째, 일본의 공창제도에 대한 이해에도 큰 문제가 있다. 공창제도하에서 芸娼妓(예창기)계약은, 실제로는 인신매매이고, 폐업의 자유가 없었다는 점은, 이미 많은 선행연구와 사료가 보여주고 있다. 그러나 램지어씨는, 여기에서 문헌을 자의적으로 사용하면서, 또한 근거를 제시하지도 않은 채, 창기나 매춘부, 가라유키상을 자유로운 계약의 주체처럼 논하고 있다. 예를들면 이 논문(4페이지)에서는 산다칸8번창관을 참조하여, 「사키 상」이 오빠에 의해서 업자에게 매매된 것에 대해서, 업자가 속이려고 한 것이 아니었다 라든지, 그녀는 10살이었지만 일의 내용은 이해하고 있었다 라고 주장하고 있다. 하지만, 램지어씨는 그녀가 현장감독에게 [거짓말쟁이!]라고 항의한 것 등, 동 문서에 그의 주장을 반박하는 내용이 기재되어있는 것은 무시하고 있다.

셋째, 이 논문은 근본적으로 여성의 인권이라는 관점이나, 여성들을 속박하고 있던 가부장제 권력의 관점들이 결여되어 있다. 여성들의 거주, 외출, 폐업의 자유, 성행위를 거부할 자유 등이 결여되어 있다는 점에 있어서, 일본군「위안부」제도, 그리고 공창제도도 성노예제였다는 연구의 축적은 이미 많이 되어있다. 하지만, 이 논문에서는 이런 연구들이 무시되고 있다. 법과 경제의 겹치는 영역을 다루는 학술지의 논문임에도 불구하고, 당시의 국내법(형법), 국제법(인도에 대한 죄, 노예조약, 헤이그육전조약(ハーグ陸戦条約), 강제노동조약, 여성・아동매춘금지조약 등)에 위반하는 행위에 대해서 진지한 검토가 이루어졌다는 흔적을 찾을 수가 없다.

이상과 같은 이유로, 우리들은 램지어씨의 이 논문에는 학술적인 가치를 인정할 수가 없다. 뿐만 아니라, 우리들은 이 논문의 파급효과에 대해서도 심각한 우려를 하고 있다. 이 논문은 일본국가의 책임을 완전히 면제하고 있을 뿐만 아니라, 말단 업자와 당사자 여성과의 양자관계만으로 설명을 하고 있기 때문에, 한 연구자의 저술이라는 것을 넘어서, 일본의 가해책임을 부정하고 싶어서 안달하고 있는 이들의 환영을 받고 있다. 「위안부는 공창(公娼)이었다」 「위안부는 자발적인 매춘부」 「위안부는 고수입」 「위안부는 성노예가 아니다」……。이런 주장들은, 1990년대 후반부터 현재까지, 일본이나 한국 등에서 「위안부」피해 부정론자들이 반복적으로 주장해 온 언설이다. 이번 미국 저명대학의 일본전문 학자가, 동일한 주장을 영문 학술지에 발표한 것에 의해, 그 권위를 이용해서 부정론이 새롭게 포장되어 다시 세력을 확대하고 있다. 뿐만 아니라, 이 논문의 주장에 대한 비판을 「반일」이라며 공격하는 등, 「혐한」이나 배외주의에 뿌리깊은 움직임이 일본사회에서 다시 활발해지고 있다. 우리들은, 이런 상황을 심각하게 우려하고 있는 것이다.

이상과 같은 연유로, 우리들은 먼저 IRLE에 대해서, 이 논문에 대해서 신뢰할 수 있는 사독(査読)체제에 기반해서 재심사를 한 후, 게재를 철회할 것을 요구한다. 또한, 일본에서 다시 확대되고 있는 부정론에 대해서, 우리들은 사실과 역사적 정의에 기반해서 대응해 나갈 것이다. 이번 부정론은, 일본, 한국, 북미 등 국경을 넘어서 전개되고 있다. 그렇기 때문에 우리들은, 새롭게 위장된 형태로 나타난 일본군「위안부」부정론에 대해서, 국경과 언어를 넘어서 연대하며 대처해 나갈 것이다.

2021년3월10일
Fight for Justice(일본군「위안부」문제web사이트 제작위원회)
역사학연구회(歴史学研究会)
역사과학협의회(歴史科学協議会)
역사교육자협의회(歴史教育者協議会)

2021년3월13일
일본사연구회 (日本史研究会)

2021년3월27일
조선사연구회 간사회(朝鮮史研究会幹事会)

PDF版をご覧ください(以下は本文のみ)


日本学術会議第25期推薦会員任命拒否に関する
人文・社会科学系学協会共同声明

私たち人文・社会科学分野の339学協会は、日本学術会議が発出した2020(令和2)年10月2日付「第25 期新規会員任命に関する要望書」に賛同し、下記の2点が速やかに実現されることを強く求めます。

1.日本学術会議が推薦した会員候補者が任命されない理由を説明すること。
2.日本学術会議が推薦した会員候補者のうち、任命されていない方を任命すること。

2020年10月17日にオンライン開催された朝鮮史研究会会員総会において、日本歴史学協会の「菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する」(声明)に賛同する決議が行われました。同総会では同協会に対して今後、声明文等において「わが国」という表現を用いないよう求める付帯決議も行われました。上記声明は下記より発表されております。

菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明) [リンク]


菅首相による日本学術会議会員の任命拒否に強く抗議する(声明)

 日本学術会議(以下、学術会議とする)第25期の活動が開始されるにあたり、学術会議が推薦した会員候補105名のうち、日本近代史を専攻する歴史学者1名を含む6名の候補の任命を、菅首相は拒否した。

 そもそも日本学術会議法(以下、法とする)第七条2に「会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」とあり、第十七条には「日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。」とある。したがって、学術会議の会員の任命にあたっては、何よりも学術会議の推薦が尊重され、内閣総理大臣の任命は形式的なものであることは明らかである。この点、1983年5月12日の参議院文教委員会における中曽根康弘首相(当時)の「これは、学会やらあるいは学術集団から推薦に基づいて行われるので、政府が行うのは形式的任命にすぎません。したがって、実態は各学会なり学術集団が推薦権を握っているようなもので、政府の行為は形式的行為であるとお考えくだされば、学問の自由独立というものはあくまで保障されるものと考えております。」との発言からも裏づけられる。

 菅首相による今回の任命拒否は、こうした法の規定や従来の政府見解を踏みにじる、まさしく法律違反であり、とうてい容認することはできない。

 また、菅首相が、今回の任命拒否にあたって、歴史学を含む人文・社会科学の6名の研究者をその対象にしたことも看過できない。

 まず、その6名の研究者をなぜ任命拒否したかについての個別の事情を明らかにしないことが問題である。おおかたの観測によれば、6名の研究者が、安倍政権時代、安全保障関連法制、特定秘密保護法、いわゆる共謀罪の創設を含む改正組織的犯罪処罰法等に反対の意思を表明したことが、任命拒否の理由ではないかとされているが、かりにそうした政策批判を理由に任命拒否を行ったのであるならば、これは、”御用機関に堕す”よう政府が学術会議に強要することにほかならない。同時に「科学に関する重要事項を審議し、その実現を図」り「科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させる」職務を「独立」して学術会議が行うとする法第三条の規定に違反する行為であると言わざるを得ず、ひいては日本国憲法第二十三条で保障される「学問の自由」を侵すものに他ならない。

 今回の事態に私たちは、歴史学を専攻する研究者として、戦前において、久米邦武事件、津田左右吉事件などの諸事件において、歴史学の研究成果が政治的に否定されたこと、あるいは、国民統制を目的にして史実に反する歴史の教育が強制されたことを想起せざるを得ない。戦後民主主義下の1949年に学術会議が発足するにあたって、「われわれは、これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんと誓うものである。(中略)われわれは、日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由を確保するとともに、科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学界と連携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する」(「日本学術会議の発足にあたって科学者としての決意表明(声明)」1949年1月22日)と誓ったことにかんがみると、今回の事態はまさにこの学術会議設立の精神を否定するものである(「日本学術会議創立70周年記念展示日本学術会議の設立と組織の変遷」)。

 さらに、今回の任命拒否の対象が、政治・社会等の課題を発見し未来に向かって提言することを一つの使命とする人文・社会科学に携わる研究者であったことは、政権の一部にある、人文・社会科学を軽視しその存在意義を認めない傾向――例えば、2015年6月8日の下村博文文科相(当時)が国立大学法人に対して行った通知(「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」)にも通底する――を助長することにつながる。万一、こうした動きに「忖度して」人文・社会科学を学ぼうとする方々が少なくなれば、日本の学問・研究は萎縮していくことになるであろう。

私たち歴史研究者は、学術会議の「答申」により文部省史料館(のちに国立史料館、現在の国文学研究資料館)が設立され、また学術会議の「公文書散逸防止にむけて」(勧告)が国立公文書館の設立につながったことを知っている。そして、現在に至るまで、学術会議が、毎年さまざま提言・報告を出すことにより、学術の基盤を整備するために尽力してきたことを知っている。歴史資料・文化財の保全や公文書管理は、現在まさに急務となっており、その充実に学術会議が果たすべき役割はきわめて大きく、政府や社会へのさらなる働きかけを期待するものである。

 以上、わが国の歴史学系学会の連合組織である日本歴史学協会は、「思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由」がないがしろにされ侵害されている現状を深く憂い、賛同する学会と共同で本声明を出すことにした。今回任命拒否された6名の研究者をただちに会員に任命するよう強く求めるものである。

 2020年10月18日

(賛同学会の一覧はリンク先を参照)

歴史学関係学会ハラスメント防止宣言

一般に、ハラスメントは、性別、性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障がいの有無など個人の人格にかかわる言動によって、あるいは力関係や優越的地位を利用して個人に不利益・不快感を与え、その尊厳を損なうすべての行為を指します。セクシュアル・ハラスメント、ジェンダー・ハラスメント、パワー・ハラスメント、アカデミック・ハラスメント、レイシャル・ハラスメント、マタニティ・ハラスメント、モラル・ハラスメント、アルコール・ハラスメントなど様々なハラスメントはようやく社会的に認知されるようになっています。また、近年ではソーシャルメディアの発達とともに、インターネット上での誹謗中傷も大きな社会問題になっています。ハラスメントを防止することは、個人の人格と人権を尊重することであり、その重要性は学問の世界でも例外ではありません。

すでに数多くの大学・研究機関では、ハラスメントを防止するためのガイドラインが作成され、改善のための取り組みと、また残念ながらなお数多く発生する様々な事件への対処が行われています。しかし、学問・研究・教育活動は大学・研究機関だけではなく、それらの組織を超えて連携・協同する学会によっても成り立っています。歴史学関係の学会も、大会・例会・シンポジウム・学会誌編集発行などの様々な組織運営活動を通じて、歴史研究者がその研究成果を発表し、互いに議論する場を提供しています。その活動は、大学・研究機関に所属しない歴史研究者によっても、あるいは教育・出版関係など広く社会一般に及ぶ様々な立場の関係者によっても担われています。ハラスメントは被害者の自由な意見表明や研究活動・組織運営活動を萎縮させます。それは民主的で自由・平等を基本とする学会活動の健全な発展を阻害するものです。

歴史学関係学会は学問の発展のために、ハラスメント防止の取り組みに積極的に協力することが求められるでしょう。本ハラスメント防止宣言に賛同する歴史学関係学会は、歴史学の発展と歴史学関係学会に携わる関係者の人格と人権の尊重のために、各学会会員にハラスメントの防止をよびかけ、啓発活動に取り組み、ハラスメントのない自由闊達で平等な歴史研究・教育活動の実現に努めることをここに宣言します。

2020年7月15日制定
2020年10月16日改定
2021年7月17日改定

韓国大法院判決への日本政府・当該企業・メディアの対応に対する声明

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 2018年10月、大韓民国(韓国)の大法院(最高裁判所)は、韓国人強制動員被害者の訴えを認めて、新日鉄住金(現在の日本製鉄)に対して賠償を命じる判決を確定させました。その後、2019年1月にかけて、同様に、三菱重工業、不二越および日立造船に賠償を命じる大法院の3つの判決が続きました。これらの判決を受けて日本政府は、1965年の日韓請求権協定によって「解決済み」だ、「国際法違反」だとして、韓国政府に対して抗議を行いました。朝鮮史研究の蓄積と学術的観点からみて、「解決済み」とする日本政府の主張は歴史的な事実を無視するものです。

 2019年7月以降、日本政府は韓国への輸出管理を強化しました。これは大法院判決とそれへの韓国政府の対応に対する報復措置だと受け止められました。この措置は日本と韓国の友好と平和に反する行為だと言わざるを得ません。以下、私たちの見解を表明します。

1.植民地支配下の戦時強制動員・強制労働の歴史を公正に語るべきです

 大法院判決は、不法な植民地支配下での戦時強制動員・強制労働への損害賠償(慰謝料)が日韓請求権協定では未解決だとするもので、加害企業の反人道的行為があったことを認め、被害者の人権の回復を求めるものでした。ところがこの間、日本政府と日本の主要メディアは日韓請求権協定で「解決済み」との主張を繰り返すばかりで、日本による反人道的行為や被害者らの人権侵害の歴史についてはほとんど語ろうとしていません。これまでの朝鮮史研究によって、数多くの朝鮮人が戦時下での「募集」「官斡旋」「徴用」などの政策にもとづいて強制動員され、厳重な監視の下で苛酷な労働を強いられていたことが明らかにされています。違法な強制労働があったことは日本での裁判でも事実認定されています。まず日本政府とメディアは被害者がなぜ、どのようにして強制動員・強制労働をさせられたのか、学術研究にもとづいて歴史を公正に語ることから始める必要があります。そのことを語らずして「解決済み」だと主張し続けることは、日本の加害行為と被害者らの人権侵害の歴史を覆い隠してしまうことになります。

2.日韓請求権協定では解決されていません

 2005年以降の日韓での外交文書の新たな公開により日韓請求権交渉に関する研究が進展し、請求権交渉とその結果締結された請求権協定では、強制動員被害者に対する真実究明、謝罪および賠償などの責任は果たされなかったことが明らかにされました。植民地支配を合法で正当なものだとする日本政府と韓国併合条約は当初から無効だったとする韓国政府の見解が対立し、植民地支配に対する歴史認識については合意に至らなかった交渉過程の詳細も明らかになりました。請求権交渉においては、日韓の「財産」「請求権」のみが議論され、請求権協定では、日本から工場施設や原材料などを韓国に無償・有償で提供する「経済協力」を以って、「財産」「請求権」問題に限って「完全かつ最終的に解決された」こととされました。日本の植民地支配責任・戦争責任と強制動員被害者の人権侵害という論点については交渉の議題にはなりませんでした。強制動員被害者に対する責任は、果たされることなく未解決の課題として残されたのです。

3.強制動員・日韓会談関連資料の公開を求めます

 韓国政府は2004年に、「日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法」を制定し、強制動員被害の本格的な真相糾明作業を開始しました。それに対して日本政府は、韓国政府の要請に応じて強制動員被害者の名簿などを引き渡し、また被害者と日韓市民の文書公開要求運動を受けて日韓会談文書の大半を公開しましたが、強制動員された労働者については、本格的な資料調査・公開は行っていません。日本政府は、強制動員・強制労働に関連する非公開の歴史資料や非開示の日韓会談文書などを調査し、公開すべきです。また強制動員・強制労働に関与した当該企業も、所有する資料を調査し、公開することが求められています。

4.日本政府と当該企業は「過去の克服」に向けての責務を果たすべきです

 韓国政府は2005年、「国家権力が関与した反人道的不法行為については、請求権協定により解決されたものとみることができず、日本政府の法的責任は残っている」との官民共同の諮問委員会による答申を受けました。その上で強制動員被害者問題については、「被害者の痛みを治癒するため、道義的・援護的次元と国民統合の側面から政府の支援対策を講じる」方針を打ち出しました。この方針に基づいて2007年には「太平洋戦争前後の国外強制動員犠牲者等の支援に関する法律」、2010年には「対日抗争期強制動員被害調査及び国外強制動員犠牲者等の支援に関する特別法」を制定し、国家レベルで被害者への支援措置を行ってきました。一方、日本政府と当該企業は「解決済み」を繰り返すばかりで、被害者への支援措置は行ってきませんでした。日本政府と当該企業は、植民地支配責任の観点に立って、その過去を克服するために、植民地支配下での加害・被害の事実と法的責任を認めて謝罪と賠償を行い、被害と加害の事実について将来世代に教育する、という責務を果たす必要があります。これは、朝鮮民主主義人民共和国との国交正常化という重要な課題を遂行する上においても、不可欠の責務です。

5.排外主義を克服して基本的人権が尊重される社会を作る必要があります

 日本政府は大法院判決とそれへの韓国政府の対応に対して「暴挙」「無礼」などと露骨で一方的な批判を行い、日本のマスコミの多くは、そうした日本政府の姿勢を無批判に報道してきました。これまで地道に積み重ねてきた日韓間の交流が、中断を余儀なくされています。そして在日朝鮮人を含め、朝鮮・韓国への憎悪や差別を煽るような言動がテレビ、新聞、雑誌やSNS上に拡散し、甚だしくは暴力を扇動する発言まで公然と流布しています。日本社会は、朝鮮人を差別し排除する植民地主義を戦後も克服できずにきました。今日、日本社会の中で影響力を強めつつある排外的な言動に立ち向かい、出自に関わりなく基本的人権が尊重される社会を作っていく必要があります。私たち朝鮮史研究者は、学術的見地からこの課題に真摯に取り組んでいきます。

2019年10月29日

朝鮮史研究会


한국 대법원 판결에 대한 일본 정부, 해당 기업, 언론의 대응에 관한 성명

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 2018년 10월 한국 대법원은 한국인 강제동원 피해자들의 호소를 인정하고 신일철주금(현, 일본제철)에 배상을 명하는 판결을 확정했습니다. 이후 미쓰비시 중공업, 후지코시, 히타치 조선에도 마찬가지로 배상을 명하는 대법원의 세 판결이 2019년 1월까지 이어졌습니다. 이러한 판결에 대해 일본 정부는 1965년 한일 청구권협정으로 “해결되었다”, “국제법 위반”이다, 라고 하며 한국 정부에 항의했습니다. 조선사(Korean history) 연구의 축적과 학술적 관점에서 볼 때 “해결되었다”는 일본 정부의 주장은 역사적 사실을 무시한 것입니다.

 2019년 7월 이후 일본 정부는 한국에 대한 수출 관리를 강화했는데, 대법원 판결과 한국 정부의 대응에 대한 보복 조치로 간주되고 있습니다. 이 조치는 일본과 한국의 우호와 평화에 반하는 행위라고 할 수밖에 없습니다. 이에 아래와 같이 저희들의 견해를 표명하는 바입니다.

1.식민지 지배 하의 전시 강제동원・강제노동의 역사를 공정하게 이야기해야 합니다.

 대법원 판결은 불법적 식민지 지배 아래 수행된 전시 강제동원・강제노동에 대한 손해배상(위자료)이 한일 청구권협정으로는 해결되지 않았다고 판단한 것으로, 가해 기업의 반인도적 행위가 있었음을 인정하고 피해자의 인권 회복을 촉구한 것이었습니다. 그런데 최근 일본 정부와 일본의 주요 언론은 한일 청구권협정으로 “해결되었다”는 주장을 되풀이할 뿐, 일본에 의한 반인도적 행위와 피해자들의 인권 침해의 역사에 대해서는 거의 말하려 하지 않습니다. 지금까지의 조선사 연구에 의해, 수많은 조선인들이 전시 하에서 ‘모집’ ‘관알선’ ‘징용’ 등의 정책에 근거해 강제동원되었고 엄중한 감시 하에서 가혹한 노동을 강요받았다는 사실이 밝혀졌습니다. 위법한 강제노동이 있었음은 일본에서 진행된 재판에서도 사실인정된 바 있습니다. 우선 일본 정부와 언론은 피해자들이 왜, 어떻게 강제동원・강제노동을 당했는지에 관한 역사를 학술 연구에 근거하여 공정하게 이야기하는 것부터 시작할 필요가 있습니다. 이 역사를 말하지 않고 계속 “해결되었다”고만 주장한다면 일본의 가해 행위와 피해자들의 인권 침해의 역사는 은폐되고 맙니다.

2.한일 청구권협정으로는 해결되지 않았습니다.

 2005년 이후 한일 양국에서 그때까지 공개하지 않던 외교문서를 공개함으로써 한일 청구권교섭에 대한 연구가 진전되었고, 청구권교섭과 그 결과 체결된 청구권협정으로는 강제동원 피해자에 대한 사실 규명, 사죄 및 배상 등의 책임이 끝나지 않았다는 사실이 밝혀졌습니다. 식민지 지배를 합법적이자 정당한 것으로 보는 일본 정부와 한국병합 조약은 애초에 무효였다고 보는 한국 정부의 견해가 대립하여, 결국 식민지 지배에 관한 역사 인식에 대해서는 합의하지 못했다는 교섭 과정의 구체적 내용도 밝혀졌습니다. 청구권교섭 과정에서는 한일 간의 ‘재산’ ‘청구권’만 논의되었고, 청구권협정에서는 일본이 한국에 공장 시설 및 원재료 등을 무상・유상으로 제공하는 ‘경제협력’을 통해 ‘재산’ ‘청구권’ 문제에 한해서 “완전히 그리고 최종적으로 해결된 것이 된다”라고 마무리되었습니다. 일본의 식민지 지배 책임 및 전쟁 책임, 그리고 강제동원 피해자들의 인권 침해라는 논점에 대해서는 교섭의 의제가 되지 못했습니다. 강제동원 피해자들에 대해서는 아무런 책임도 지지 않은 채 미해결 과제로 남겨지게 되었습니다.

3.강제동원, 한일회담 관련 자료 공개를 촉구합니다.

 2004년 한국 정부는 ‘일제강점하 강제동원피해 진상규명 등에 관한 특별법’을 제정하여 강제동원 피해에 대한 본격적인 진상규명 작업을 시작했습니다. 이에 일본 정부는 한국 정부의 요청에 응하여 강제동원 피해자 명부 등을 전달하고 피해자와 한일 시민들의 문서공개 요구운동에 응하여 한일회담 문서 대부분을 공개했습니다. 하지만 강제동원되었던 노동자에 대해서는 본격적인 자료 조사와 공개가 이루어지지 않고 있습니다. 일본 정부는 강제동원・강제노동에 관한 비공개 역사자료 및 아직 개시되지 않은 한일회담 문서 등을 조사하고 공개해야 합니다. 그리고 강제동원・강제노동에 관여한 해당 기업도 기업 소장 자료를 조사, 공개할 것을 촉구하는 바입니다.

4.일본 정부와 해당 기업은 ‘과거의 극복’을 위한 책무를 다해야 합니다.

 한국의 민관공동위원회는 2005년, ‘국가권력이 개입한 반인도적 불법행위는 청구권협정으로 해결되었다고 볼 수 없으며 일본 정부의 법적 책임은 남아 있다’라는 논의 결과를 발표했습니다. 한국 정부는 이 결과를 받아 강제동원 피해자 문제에 대해서 ‘피해자의 아픔을 치유하기 위한 도의적・원호적 차원, 그리고 국민통합적 차원의 정부 지원 대책을 마련’하겠다는 방침을 세웠습니다. 이 방침에 따라 2007년 ‘태평양전쟁 전후 국외 강제동원희생자 등 지원에 관한 법률’을 제정하고 국가 차원에서 피해자 지원 조치를 시행해 왔습니다. 한편 일본 정부와 해당 기업은 “해결되었다”는 말만 되풀이할 뿐 피해자들에 대한 지원 조치는 취하지 않았습니다. 일본 정부와 해당 기업은 식민지 지배 책임의 관점에서 이 과거를 극복하기 위해 식민지 지배 하의 가해・피해 사실과 법적 책임을 인정하고 사죄와 배상을 하고, 미래 세대에게 피해・가해 사실을 가르쳐야 한다는 책무를 다할 필요가 있습니다. 이는 조선민주주의인민공화국과의 국교정상화라는 중요한 과제 수행에 있어서도 반드시 수행되어야 할 책무입니다.

5.배외주의를 극복하고 기본적 인권이 존중받는 사회를 만들 필요가 있습니다.

 일본 정부는 대법원 판결과 이에 대한 한국 정부의 대응에 대해서 ‘폭거’ ‘무례’ 등의 단어로 노골적, 일방적으로 비판하고 있고, 많은 일본의 언론은 이러한 일본 정부의 자세를 무비판적으로 보도하고 있습니다. 지금까지 착실하게 쌓아온 한일 간의 교류가 중단될 지경에 이르렀습니다. 그리고 재일조선인을 포함한 조선・한국에 대한 증오와 차별을 선동하는 듯한 언동이 텔레비전, 신문, 잡지 및 SNS 상에 확산되고 있고, 심지어는 폭력을 부추기는 발언까지 공공연히 유포되고 있습니다. 일본 사회는 조선인을 차별하고 배제하는 식민주의를 전후 지금까지도 극복하지 못하고 있습니다. 오늘날 일본 사회 내부에서 영향력이 커지고 있는 배외적 언동에 대항하여 출신과 상관없이 기본적 인권이 존중받는 사회를 만들어 나갈 필요가 있습니다. 우리 조선사 연구자들은 학술적 견지에서 이러한 과제에 대해 진지하게 고민하고 행동해 나가겠습니다.

2019년 10월 29일

조선사연구회
THE SOCIETY FOR KOREAN HISTORICAL SCIENCE

「終戦70年」安倍首相談話に対する声明

 2015年8月14日、安倍晋三首相は、第二次世界大戦終結から70年という節目に当たって、閣議決定ののちに「内閣総理大臣談話」を発表した。「終戦70年」は、日本による植民地支配からの朝鮮半島「解放70年」でもある。この観点からすると、安倍首相の「談話」には、歴史的事実及び歴史認識において看過することのできない問題点がある。この「談話」が、全体として、日本による朝鮮植民地支配の事実およびそれに対する責任を系統的に否認する内容となっているからである。以下、朝鮮史研究の観点から、とくに重要と考える問題点を3点にわたって指摘する。

 第一に、自ら植民地化の主体となった近代日本に対する評価である。「談話」では、19世紀日本が西洋諸国によるアジアの植民地化に対抗して「近代化」を遂行したと捉えたうえで、「日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました」という評価を下している。しかし、いうまでもなく、日露戦争は、中国東北地方および朝鮮半島の支配権をめぐる両国間の戦争であった。開戦直後に日本は、大韓帝国に対して、その中立宣言を無視して「日韓議定書」などを強要して政治的・経済的な干渉を行い、ついには保護国化して実質的な植民地とした。「談話」の日露戦争評価は、こうした重大な歴史的事実を度外視することによってしか成立しえない。その前に起こした日清戦争においても、日本は、朝鮮の民衆運動(甲午農民戦争/東学農民革命)に参加した人々を大量虐殺し、さらに戦後に台湾を植民地化した。19世紀以後の日本の「近代化」は、近隣の国・地域とその住民の主権と人権を踏みにじり、そこで収奪と搾取を恣行したことと裏腹の関係にあったのである。「解放70年」にあたって私たちは、そのことこそを胸に刻まなければならない。

 第二に、植民地支配からの独立を目指す運動とそれに対する弾圧に関する認識である。「談話」では、「第一次世界大戦を経て、民族自決の動きが広がり、それまでの植民地化にブレーキがかかりました」と述べた後、「当初は、日本も足並みを揃えました」と論じている。戦間期の「協調外交」を念頭に、英米と「足並みを揃え」たと評することは可能かも知れない。しかし、朝鮮植民地支配に関しては、日本は「民族自決の動き」に「足並みを揃え」ることは決してなかった。1919年の三・一独立運動に対して、朝鮮総督府は厳しい弾圧をもって臨み、数多くの朝鮮人を殺傷し、また拘束した。その後に朝鮮内外で展開した朝鮮独立運動も弾圧し続けた。「談話」では、世界恐慌後の経済ブロック化が、日本に「世界の大勢」を見失なわせる契機となったと弁解している。しかし、「民族自決の動き」に対しては、日本は、19世紀の「近代化」の時期から敗戦に至るまで、一貫して冷酷な態度をとり続けたのである。なお、冷酷な弾圧が「民族自決の動き」に対する恐怖という反作用を生み、それが関東大震災直後の朝鮮人虐殺というさらなる人権蹂躙に帰結したことも付け加えなければならない。

 第三に、戦時下における朝鮮人被害に対する責任についての認識の欠落である。「談話」は、アジア・太平洋戦争期における「三百万余の同胞」の命と「戦火を交えた国々」の若者の命の犠牲への言及はしているものの、植民地下にあった人々の犠牲に対する認識がすっぽりと抜け落ちている。植民地下での過酷な戦時動員によって、数多くの朝鮮人が甚大な被害を受けた。1990年代以来歴史認識をめぐる問題の焦点となってきた日本軍「慰安婦」制度も、朝鮮人強制連行も、植民地における戦時動員体制の下での大規模な人権侵害の一環であった。「談話」には、日本軍「慰安婦」問題にも関わるくだりとして、「深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たち」という表現があるが、これは、傷つけた主体をあえて語らずに女性の被害一般の問題として設定することで、日本軍「慰安婦」問題に対する日本の責任を回避するものとなっている。

 以上、「談話」の内容に即して、3点にかぎって朝鮮と朝鮮人に対する植民地支配責任について述べた。こうした植民地支配責任問題は、今日に至るまで未解決のままである。1965年の日韓基本条約においては、植民地支配に対する謝罪と補償の問題はあいまいに処理された。朝鮮民主主義人民共和国との間では、国交正常化交渉さえもが中断されている。植民地支配に起因する存在である在日朝鮮人に対しては、制度的・社会的差別を解消するどころかむしろ深刻化の様相さえ呈している。植民地支配責任に対する認識を欠いたままでは、「歴史の教訓の中から、未来への知恵を学」ぶことはできない。

 「談話」は、「あの戦争には何らかかわりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」と述べている。謝罪の責務は「宿命」ではない。それは、歴史的事実を謙虚に学び、歴史的責任を誠実に果たそうとする意志の問題である。日本政府がその意志を欠くのであれば、国民は、その意志を堅持しつつ政府をただす責務を負い続けなければならない。朝鮮史研究に携わるものとしてこのことを確認し、日本政府に対して、朝鮮植民地支配に関する歴史的事実を尊重し、その歴史的責任を着実に果たしてゆくことを強く求めるものである。

2015年10月24日

朝鮮史研究会

朝鮮学校の「高校無償化」除外に反対する声明

 日本政府は、本年4月1日から施行されたいわゆる「高校無償化」の実施にあたって、朝鮮学校を就学支援金の支給対象とするかどうか留保し、夏ごろまでにその可否を判断するとしました。わたしたち朝鮮史研究会幹事会は、朝鮮史研究者の立場から、かつて朝鮮学校等の外国人学校の大学入学資格除外案に反対しましたが(「大学受験資格におけるアジア系民族学校差別と排除の撤回を求める声明」2003年3月25日)、このたびの「高校無償化」における朝鮮学校除外の動きにも反対の意を表明します。

 今年2月、朝鮮民主主義人民共和国政府が関与したいわゆる「拉致問題」を理由に、中井洽拉致問題担当相が朝鮮学校への就学支援措置の適用除外を主張していたことが公になり、それをきっかけとしてこの問題が政治問題として急浮上しました。制定された法令では、各種学校たる外国人学校については、本国において高校相当であることを確認できるもの、国際的な民間認定機関が認定したものについては制度の適用対象とされました。いずれの基準にも該当しない朝鮮学校については、最終的に文部科学大臣の判断に委ねられます。結論がどうなるにせよ、朝鮮学校のみが例外扱いされている点にわたしたちは注目します。このような外国人学校の区分は、外国人学校卒業生の大学入学資格を認定する基準が援用されたものです。同基準が定められた2003年においても、やはり「拉致問題」との関係で、結果的に朝鮮学校のみが例外扱いとなり、各大学の判断に委ねられるような基準が設定されました。今回、この判断基準が援用されたことに対し、わたしたちは抗議します。

 わたしたちは、今回の法令が歴史の積み重ねの上にあると考えます。朝鮮学校は、日本の敗戦により植民地支配から解放された在日朝鮮人が、教育機会を奪われてきた朝鮮語・朝鮮史などを教授しようと設立した民族教育機関を起源としています。しかし、これを危険視した連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)と日本政府は学校の閉鎖を命令し、それに反対する1948年の阪神教育闘争を非常事態宣言まで発布して弾圧したのち、翌49年にはついに閉鎖・改組を強行しました。そこから自主学校などのかたちで徐々に再建されていったものが、現在の朝鮮学校です。その後も、日本政府は1965年の日韓条約を契機に、朝鮮学校を各種学校として認めるべきでないとする文部次官通達を発しました。にもかかわらず、各都道府県が朝鮮学校を各種学校として認可してきたことで、この通達は死文化しました。1976年に専修学校制度が設けられたときも、外国人学校は除外されました。そして2002年の日朝首脳会談以降、大学入学資格、税制優遇措置、さらに今回の「高校無償化」において、朝鮮学校は差別的な扱いを受けました。しかし既にほぼ全ての大学が朝鮮学校の大学入学資格を認めてきた、したがって実質的に「高等学校の課程に類する課程」であると認定してきたのが実情であり、今回の法令はそうした歴史の趨勢に反するものです。

 中等・高等教育の無償化は、日本国も批准している国際人権規約および子どもの権利条約でうたわれており、今回の「高校無償化」はその実現を目指したものと理解できます。しかし、両条約に民族教育の権利の保障が書きこまれていることも、忘れてはなりません。今年3月の国連・人種差別撤廃委員会では、日本政府に対し朝鮮学校除外を懸念するとの勧告がありました。いま日本政府は、民族教育の保障に向けて新たな一歩を踏み出すのか、逆に新たな排除を生み出すのか、その岐路に立たされているのです。

 「拉致問題」が浮上して以降、日本国内では北朝鮮敵視の風潮が強まり、その政治利用とあいまって、悪質な差別扇動が力を増しています。昨年12月に京都で起きた朝鮮初級学校への集団的な嫌がらせも記憶に新しいところです。しかしわたしたちは同時に、日本政府が幾度も朝鮮学校に警察権力を送り込んできた歴史を想起します。その最新のできごとは2007年のことで、微罪関与の容疑で、滋賀朝鮮学園に百名をこえる警察官の捜査が白昼堂々入りました。これが「北朝鮮への圧力」の一環であったことは、当時の警察庁長官の発言からも明白でした。つまり、個別政策のみならず、日本政府がこのような姿勢からの根本的な転換を示すか否かが本質的な問題なのです。

 以上の点から、わたしたちは、「高校無償化」制度の実施によって、朝鮮学校の新たな排除を生み出さないことを、日本政府にたいして強く要望します。

2010年7月29日

朝鮮史研究会 幹事会

中学校歴史教科書(全8社)の朝鮮関係記述についての検討

朝鮮史研究会幹事会教科書検討小委員会

 2005年10月11日:検討結果を公表しました。


1.教科書の検討結果を公表するにあたって

 現在、中学校歴史教科書の検定と採択をめぐって、議論がなされています。なかでも、日朝関係にかかわる事項はこの議論の焦点の一つとなっています。

 教科書の内容をめぐっては、すでに歴史教育、あるいは歴史研究の立場から多くの検討がなされています。朝鮮史研究会幹事会でも、いわゆる「教科書問題」にいかに対応すべきかについて、継続して議論を行なってきました。

 その結果、私たちは、朝鮮史研究の立場から歴史教科書の記述について検討し、これを公表することが必要であると判断しました。具体的には、教科書の記述に見られる歴史的事実が正しいかどうかという問題と、その評価が妥当であるかどうかについて、近年の研究成果に照らして検討するということです。

 私たちの検討は、2005年の教科書検定を通過した全8社すべての歴史教科書を対象としています。それは、第一に、各時代別の具体的な検討から明らかになる通り、それぞれの歴史教科書はほぼ同じ歴史的事項を扱いながらも、その一つ一つについての重点の置き方、記述の方法、評価がおのおの異なっており、これを具体的に比較することが各教科書の特色を浮き彫りにすることにつながると考えたためです。第二に、教科書全てについて検討することが、現在の歴史教科書全体が抱えている問題を明らかにすることにつながると考えたためでもあります。なお、地理・公民など、他の中学校教科書の記述については検討の対象としていません。

 もとより、教科書の記述が、厳しい字数の制限と文部科学省の検定を前提として書かなければならないという制約を受けており、多くの執筆者がこうした制限・制約のもとで、簡潔でありながらもできるかぎり正確な叙述を行なうために努力をされていること、したがって、その記述の問題を一概に執筆者の責任として考えることはできないということを、私たちは理解しております。

 しかし、教科書は、いうまでもなく中学校の生徒が歴史に学び歴史意識を育てるための中心的な教材であり、歴史を教える教員の側にとっても、どの教科書を使用するのかは、指導方法にも関連する重要な問題です。したがって、上述の制限・制約の存在を理解しつつも、私たちの見解を申し述べることには一定の意味があると考えます。私どもの検討を、教科書を実際に使う際の参考として役立てて頂けるようでしたら幸いです。

 後述するように、検討を行なうにあたっては、検討の対象とする時期を便宜的に5つに区分し、これを5人のコメンテーターが担当していますが、教科書の引用、コメント等についての最終的な責任は、朝鮮史研究会幹事会教科書検討小委員会にあります。また、この検討内容について無断での転載を禁止します。

 このホームページに関するお問い合わせは、現在のところ、下記の「本ウェブ・ページの構成および凡例」の末尾に記したメールのみにて受け付けております。御了解下さい。


2.目次

ファイルはPDFで作成したものです。

古代~高麗

 ・総論

 ・表(教科書の引用とコメント)
  (1)朝鮮半島との外交 
  (2)渡来人の活躍と仏教伝来について 
  (3)大宝律令の制定について 

朝鮮1(朝鮮~開港) 

 ・総論

 ・表(教科書の引用とコメント)
  (1)豊臣秀吉の朝鮮侵略
  (2)征韓

朝鮮2(日清戦争~韓国併合)

 ・総論

 ・表(教科書の引用とコメント)
  (1)日戦争
  (2)日露戦争
  (3)韓国併合

植民地期

 ・総論

 ・表(教科書の引用とコメント)
  (1)三・一独立運動
  (2)関東大震災における朝鮮人殺害
  (3)皇民化政策・戦時動員

解放後(現代)

 ・総論

 ・表(教科書の引用とコメント)
  (1)解放・分断国家の成立
  (2)朝鮮戦争
  (3)日韓国交正常化
  (4)日朝関係
  (5)戦後補
  (6)在日朝鮮人


3.本ウェブ・ページの構成および凡例

(1)ウェブ・ページの構成について:
 このウェブ・ページにおける構成は、古代~高麗、朝鮮1(~開港)、朝鮮2(甲午農民戦争~韓国併合)、植民地期、現代(解放後)の5つとなっています。この5つの項目にはそれぞれ、教科書全般の記述の傾向について記した「総論」と、教科書の原文とこれについてのコメントを記した「表」とを掲載しています。表中の教科書の配列は出版社の名称をアイウエオ順に並べています(大阪書籍、教育出版、清水書院、帝国書院、東京書籍、日本書籍新社、日本文教出版、扶桑社、の順)。
 なお、表の掲載にあたっては、さしあたり特に重要と思われるトピックのみとしております。その他の朝鮮関連の記述については、後日を期したいと思います。また、今後、さらに検討を深める中で、各総論・コメント等の内容を変更・拡充する予定です(更新については冒頭の“update”を参照)。

(2)ファイル形式について:
 総論・表ともにPDFファイル形式となっております。閲覧にあたっては、アクロバット・リーダー、アドビ・リーダーなど、PDFファイルを読むためのソフトが必要となります。アクロバット・リーダーのVer.5.0以上で閲覧できるように、最適化しています。

(3)引用・表記方法:
 教科書の引用にあたっては、統一を図るために一部の表記を変更している部分があります。他方、各担当者の執筆上の必要により、個々に表記の変更を行なっている部分があります。
 また、教科書出版社を略記する場合は、以下のように統一しています。
  大阪書籍→大書、教育出版→教出、清水書院→清水、帝国書院→帝国、東京書籍→東書、
  日本書籍新社→日書、日本文教出版→日文、扶桑社→扶桑。

(4)お問い合わせについて:
 このウェブ・ページの内容についてのお問い合わせは、下記のメールのみにて受け付けております。ご質問については、できるかぎりお答えするようには致しますが、かなり時間がかかることが予想されます。また、ご質問の内容により、ご返事が難しい場合もあります。事務局宛の手紙やファックス等にはお答えしかねます。この点もご了承下さい。
  メールでのお問い合わせはこちら

(5)その他:
 教科書の引用、コメント等についての最終的な責任は、朝鮮史研究会幹事会教科書検討小委員会にあります。また、この検討内容について無断での転載を禁止します。

石原都知事の韓国併合正当化発言を批判する声明

 石原慎太郎東京都知事の10月28日の「同胞を奪還するぞ! 全都決起集会」での講演、および同31日の定例記者会見における発言は、多くの部分で歴史事実についての誤りがあり、我々の社会に事実誤認に基づいた誤った歴史認識を流布する結果となっています。私たちは朝鮮史研究者の団体として、今回の発言を看過することはできないと考え、ここに石原氏に猛省を促すとともに、正確な歴史事実に基づいた認識の必要性を社会に訴えます。

 石原氏は「集会」において「韓国併合」に言及し、その中で「彼らの総意で、ロシアを選ぶか、シナを選ぶか、日本にするかということで、近代化の著しい、同じ顔色をした日本人の手助けを得ようということで、世界中の国が合意した中で、合併が行われた」と発言しています。また、「会見」では「中国・清国、あるいはロシアに併合されそうになって、それならばということで、清国のほとんど実質的な属領から解放してもらった日本に下駄を預けたということではないですかね。それが正確な歴史です」とも言っています。まるで、大韓帝国(以下、韓国)の側がロシア・清・日本のなかから日本を選択したかのような表現ですが、事実は全くこれに反しています。
日清戦争後の清は韓国に政治的に介入することはありませんでしたし、ロシアはポーツマス条約第二条において「日本国カ韓国ニ於テ政事上、軍事上、及経済上ノ卓絶ナル権利ヲ有スルコトヲ承認」していますから、介入の余地はありません。そもそも、1905年の第二次日韓協約によって外交権を日本外務省に奪われ独自に外交を展開することのできなかった韓国に、選択の自由があったはずもありません。

 さらに石原氏は「総意」について「会見」で、「彼らの代表が国会なるものを持っていたのだろうから、そこで議決すれば、どれだけの比率の投票だったかは知らないけれども、いずれにしろ彼らの代表機関である合議機関、国会かどうか正確には知らないが、いずれにしろそういう政治家たちが合議して採決をしたんでしょう。だからあの問題については、あの頃は国際連盟もありましたけれども、外部の国際機関は誰も日本を誹謗する者はなかったと思いますよ」と説明しています。当時、国際連盟があったというのは論外ですが、さらに問題なのは国会に準ずる合議機関が存在し、その採決によって併合を決定したかのように強弁していることです。大韓帝国にはそうした機関は存在しません。大臣会議は存在しますが、それとても、1907年の第三次日韓協約以降は各部(部は現在の日本の省に相当)の実権は日本人次官に握られ、大臣には力はありませんでした。すなわち、併合当時の政治運営は、事実上日本人によって担われていたのであり、だからこそ日本の支配に反対する義兵闘争が激しく展開され、日本はその鎮圧に忙殺されたのです。もちろん併合も、到底国民の「総意」に基づいて行われたものではありません。併合条約は統監府と李完用首相との秘密裡の交渉で日本側の用意した条約案が押しつけられたものであり、日本軍が漢城に兵力を集中して厳戒体制が敷かれるなかで調印されたというのが「正確な歴史」です。

 また、「世界中の国が合意」していたというのも、国際連盟が存在しない当時において何を意味するのか明確ではありませんが、「帝国主義列強が合意していた」というのなら理解できないこともありません。日本は、イギリスとは1905年の第二回日英同盟によってインドと韓国におけるお互いの優越権を、アメリカとは桂-タフト協定によってフィリピンと韓国におけるそれを、それぞれ確認済みだからです。その他の列強も、自らの植民地支配を正当化する以上、日本の韓国支配を批判する立場になかったことは、1907年のハーグ万国平和会議において、外交権のない中、高宗皇帝の親書を携えた密使の命がけの訴えが一切黙殺されたことからも明らかです。それを「世界中の国の合意」というのなら、石原氏の言う「世界」とはせいぜい帝国主義列強のことであり、また「合意」といっても列強がそれぞれの利権を相互に承認し合ったという狭小な意味を持つに留まります。私たちは、このことをもって、「韓国併合」を正当化することは決して出来ないと考えます。

 以上述べたように、石原氏の発言は誤った事実認識に基づくものです。東京都知事という責任ある地位にあり、社会的影響力もある者の発言としては極めて不適切かつ無責任なものだと言わざるを得ません。この種の発言が我々の社会に誤った歴史認識を植え付け、日本の優越や、植民地支配・アジア太平洋戦争の正当化を主張する議論に同調する人々を増やし続けている状況を見るにつけ、私たちは暗澹たる思いを抱かざるをえません。こうしたことが、アジア諸国民の感情を傷つけ、不信を買い、結果的に安全保障においても大きくマイナスとして作用していることに石原氏は気付くべきです。私たちは、石原氏の発言に含まれた事実認識の誤りを糾すとともに、歴史研究の成果を無視した発言に対して強く抗議します。

2003年11月16日

朝鮮史研究会幹事会

大学受験資格におけるアジア系民族学校差別と排除の撤回を求める声明

 文部科学省は3月6日、「大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定」(昭 和23年文部省告示第47号)を一部改正して、これまで大学受検資格を認めていなかった国内の外国人学校のうち、米英の学校評価機関が認定した16校のインターナショナルスクールに受験資格を認める方針を明らかにしました。この方針どおりに決定・実施されるならば、朝鮮学校、韓国学園、中華学校などのアジア系の民族学校には、これまでどおり受験資格を認めないことになります。

 この決定により、受験資格から排除される外国人学校の大半は朝鮮学校です。周知のとおり、朝鮮はかつて日本による植民地支配を受け、その中で、民族の言語・歴史などの教育は抑圧されました。日本の支配からの解放後、在日朝鮮人は、民族の言語・歴史などを教育するために、全国各地で民族教育を実施しましたが、占領軍と日本政府は、学校教育法による認可を受けていない学校の閉鎖を指示しました。それに対する抗議行動が、大阪・神戸などでおこりましたが、警察によって弾圧され、多くの民族学校が閉鎖されました。その後、サンフランシスコ講和条約が発効すると、政府は、日本国籍を喪失した在日朝鮮人は就学の義務はないとして、在日朝鮮人の生徒が無償で教育を受ける権利を否定したのです。しかし、その後も在日朝鮮人の民族学校再建への熱意は消えず、朝鮮学校が相次いで設立され、都道府県から各種学校としての認可を受けるようにもなりました。朝鮮学校だけでなく、韓国学園、中華学校などの民族学校もまた、それぞれ固有の歴史的背景を有し、長年の教育・進学の実績をもっています。そして現在では日本全国の約半数の公立・私立大学が、学校教育法施行規則第69条5号の規定を、大学が独自に受験資格を認定できるものと解釈することによって、これらアジア系民族学校の卒業生への受験資格を認めています。

 文部科学省は、この度の決定に際して、上記機関の評価を採用する理由を、「当該認定団体の評価活動が国際的に定着していると認められる」からであると説明しています。しかし、では何故、朝鮮学校をはじめとするアジア系の民族学校については、何らの評価も行わないのか、論理的説明は全くなされていません。これでは、アジア系の民族学校に対して、日本政府は正当な評価を行うことを放棄しているといわざるをえません。一部の報道によると、この決定の背後には、朝鮮民主主義人民共和国に対する世論の硬化への配慮があると言われています。しかし、同国の政治体制に直接責任を負うことのできない生徒に対して、世論への配慮の名の下にこのような措置を執るとすれば、教育行政を管掌する官庁として著しく不適切であるとの誹りは免れ得ないと考えます。

 私たちは、朝鮮史を学ぶ者として、歴史性を無視してアジア系民族学校を差別的に処遇するこの度の方針に強く反対します。そして、文部科学省がこの度の差別的方針を撤回し、改めて、アジア系民族学校を含め、全ての外国人学校卒業を、大学受験資格として認定することを要求します。また同時に、各大学におかれては、このような差別的な方針に左右されることなく、自主的判断を貫かれることを強く希望します。

2003年3月25日

朝鮮史研究会幹事会